2021-05-18 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第11号
今御指摘のございました今般の法改正で予定してございます一定の海外投資運用業者についての届出で業務を行ういわゆる移行期間特例制度でございますけれども、先生から御指摘がございましたように、海外当局に、そこから調査協力の要請に我々が何かあったときに応じてもらうということが大事でございます。
今御指摘のございました今般の法改正で予定してございます一定の海外投資運用業者についての届出で業務を行ういわゆる移行期間特例制度でございますけれども、先生から御指摘がございましたように、海外当局に、そこから調査協力の要請に我々が何かあったときに応じてもらうということが大事でございます。
国の安全を損なうということのないように、今後、関係省庁と適切に連絡をしていくんですが、その上で、日本に拠点を開設しようとしている海外の投資運用業者等々を念頭にして、今般の改正案で創設いたします移行期間特例業務と海外投資家等特例業務についても、これはあえて申し上げさせていただければ、移行期間特例業務の主な運用対象というのは海外企業。
本改正案において、国際金融センターの実現のため、海外で当局による登録を受け、海外の顧客資金の運用実績がある投資運用業者及び海外のプロ投資家を顧客とするファンドの投資運用業者について、簡素な手続による参入制度が創設されました。このうち海外当局の登録を受けている業者については、最大で届出から五年間業務が可能となります。
第二に、グローバルな拠点配置の見直しを行う海外の投資運用業者が日本拠点の新設をする場合に、届出による参入を認める制度を創設いたします。 第三に、中小企業等を支援する立場にある地域銀行等が合併や経営統合などの事業の抜本的な見直しを行う場合に、預金保険機構が資金を交付する制度を創設いたします。 その他、関連する規定の整備等を行うことといたしております。
本案は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るため、銀行や銀行グループ等がデジタル化や地方創生に貢献できるよう、業務範囲規制等を緩和するとともに、海外投資家等向けの投資運用業に係る届出制度を整備するほか、合併や経営統合等の事業の抜本的な見直しを行う地域銀行等に対する資金交付制度の創設等を行うものであります。
今回の制度整備、海外の投資運用業者による日本拠点の新設に関するこうした課題の解決に資するものであるものか、伺いたいと思います。
○麻生国務大臣 長谷川先生の御懸念のありました点ですけれども、これは基本的には外為法という、外国為替管理法によって基本的なところはカバーをされているというように思っているんですが、その上で、今般の法改正案で創設をさせていただきます投資運用業務等々のための移行期間特例業務と海外投資家等特例業務についてあえて申し上げさせていただければ、移行期間特例業務の主な運用対象というのは海外企業であること、いずれの
委員から御指摘いただきましたとおり、現行制度上、国内で投資運用業務を行うためには金融商品取引法上の登録が必要なわけでございますけれども、御指摘いただいたとおり、海外の資金を運用する海外事業者につきましては、海外での業務実績、いわゆるトラックレコードと申しますけれども、そういうものが勘案されない、それから、海外当局による監督を受けていること、これも勘案されないといった指摘がございます。
第二に、グローバルな拠点配置の見直しを行う海外の投資運用業者が日本拠点を新設する場合に、届出による参入を認める制度を創設いたします。 第三に、中小企業等を支援する立場にある地域銀行等が、合併や経営統合などの事業の抜本的見直しを行う場合に、預金保険機構が資金を交付する制度を創設いたします。 その他、関連する規定の整備等を行うことといたしております。
また、そのためには、日本市場の魅力を向上させることが極めて重要でございまして、海外投資運用業者等の参入を促進するための簡素な参入手続の創設、銀証ファイアウォール規制の見直しなどによる資本市場の活性化等に取り組んでいるところでございます。
これはたまたま日本の企業が記事になっていますけれども、ここがちょうど今人権問題などでもなっておりますミャンマーの合併企業と提携をしているというところで、これはちょっと問題があるんじゃないかということで、きちっとこの辺を政府系のファンドというのは公開をして、中央銀行の投資運用局、こうやって発表して皆さんたちに周知するということです。
改正の目玉は大きく言って三つありまして、投資運用業者のための法人税減税、ファンドマネジャーのための所得税、相続税の減税ということになります。時間の関係でこの所得税についてだけ聞いていきたいと思いますけれども。 まず、このキャリードインタレストですね。
特に、法人税においては、現行制度上では、上場会社の税負担の軽減が認められてはおりますが、非上場会社では税負担の軽減は認められておりませんでしたが、見直し後の案では、投資運用を主とする非上場会社に限っては、一定条件の下、損金算入による税負担の軽減が認められることになっております。 ここで言う一定要件とはどのような要件か、教えていただけますでしょうか。
投資運用業を主たる業とする会社を対象といたしまして、そのうち、同族会社でない会社等につきまして措置するものでございますが、具体的な要件といたしましては、この業績連動給与の算定方法などが記載された事業報告書が金融庁のウェブサイトに掲載されていること、また、投資家との契約書におきましてあらかじめ業績連動給与が支払われる旨の記載がなされていることを要件として求めることとしております。
新型コロナの影響を受けまして、国土交通省は、テナントに不動産を賃貸する事業を営む事業者に対しては、テナントの置かれた状況に配慮し、賃料の支払いの猶予に応じる等の柔軟な措置の実施を要請していると承知しておりますけれども、この要請の対象にREIT投資運用業者も含まれているのか、まず国交省に伺いたいと思います。
金融庁といたしましては、投資家に対する忠実義務や善管注意義務を負っているREITの投資運用業者も、現下の状況を踏まえ、長期的な視点に立って、賃料の支払いの猶予に応じるなどの可能な限り柔軟な対応を検討するべきという立場でございます。
であったり、また、単にテナントとオーナーで貸し借りするということでなくて契約が複雑であったりなどの理由によりまして、家賃の猶予又は減免が困難であるとか、家賃の減免、猶予を実施した場合、利回りが当初の投資契約よりも下がり、それが金融庁の金融検査にひっかかることを恐れ、家賃の交渉に応じられないだとか、そういう金融庁の厳しい審査があるということを理由として、家賃の支払い猶予や減免に応じていないREIT投資運用業者
これ、継続的、持続的にちゃんと投資教育、金融教育を提供していただいて、これ義務付けられているわけですから、単に形だけではなくて中身のある投資運用教育というものを継続的、持続的にしっかりやっていただかないと、全てマイナスでもう全部失っちゃって何にも得られなかった、むしろマイナスだ、こういうことになるわけです。
そして、政府の方針として、今後、個人の資産を投資、運用する姿勢というのを加速させていく方針だということもわかりました。 ということは、今後、個人の投資家がふえていく中で、プロは当たり前ですけれども、個人の皆さんが思わぬ高いリスクの商品を購入してしまう、こういうリスクは高まってくるわけです。
この日米のギャップを解析すると、圧倒的に大きいのが投資運用益、次が国の研究開発委託となっている。大学別の運用基金を見ると、アメリカの大学の数兆円に対し、東大は百十億円、京大に至ってはない可能性すらあると。私の調査では、京大も約百億円規模の運用基金を持っているようでありますので、付言をしておきます。
○大臣政務官(白須賀貴樹君) 風間先生の質問したい内容よく分かりますので、まず全体のお話をさせていただきますと、日本とアメリカでは大学の制度や規模が異なるため、年度ごとの金額が大きく変動しているために一概に比較することは困難ですが、一大学当たりの投資運用益を比べますと、アメリカの州立大学は約六・三億円、アメリカの私立大学がマイナスの一・四億円、日本の国立大学は約一千二百万円、日本の私立大学は七千二百万円
利用者からは単なる安い宿泊先、事業者からは空き部屋の手軽な活用方法、投資運用の一手段といった状況から、観光の上でも、新しい付加価値を提供するようなサービスへと成長していくことを促すことが大事だろうと思います。
国のお金を扱っているものですから一つたりとも失敗は許されないんじゃないかという考え方もあれば、あくまでも投資運用機関なんだから、多少の失敗があってもうゼロになっちゃうようなものがあっても、全体としてポートフォリオがちゃんと組まれていて一定程度の利回りが確保されていればいいんじゃないかという考え方もある。
○国務大臣(世耕弘成君) 産革投資機構がしっかりと生まれ変わって立派な投資運用機関として活動していくに当たっては、優秀な人材の確保、これは必須だと思っています。
新たに参入する不動産事業者などの全てが投資運用業務に精通しているわけではなく、不当な勧誘や説明が行われることがあれば、投資する側に被害が出ることとなります。 二つ目の理由は、クラウドファンディングに対応した環境整備として、これまで投資家に交付していた契約締結前の書面等について、インターネット上での手続を可能としたことです。
必ずしも町の不動産会社の皆さんが投資運用に詳しいわけじゃないというふうに思っています。 特に、地域格差というものもずっとこれまで指摘されてまいりました。東京一極集中と言われておりまして、不動産のこうした証券化と言われるものについては、業者の多くが東京に集中している。
今回、中小の宅地建物取引業者、いわゆる不動産業者だとかまちづくり会社が参入するということなんですが、全てのそういう業者が、例えば投資運用業務に精通しているかどうかというのは、これは検証する必要があるというふうに思うんですよね。
このフェア・ディスクロージャー・ルールは証券市場の信頼確保のためのルールと考えておりまして、また、そのルールの対象を広くしました場合、企業における情報管理の面でその対象範囲が広がり、企業の実務に支障が出るおそれもあるといった指摘もありましたことから、今回の法律案では、米国におけます制度と同様、有価証券の売買等に関与する蓋然性が高いと想定されます証券会社、投資運用業者や機関投資家などへの情報提供、この
今回御提案させていただいております法律案におきましては、フェア・ディスクロージャー・ルールにつきまして、例えば情報提供の範囲を上場会社の役員やIR担当部門の従業員など、通常の業務遂行において投資家等に情報提供を行う役割を負う者に限定するですとか、情報の受領者の範囲についても、証券会社、投資運用業者や機関投資家等の有価証券の売買に関与する蓋然性が高いと想定される者にするなど、相当に内容を特定させていただいている
検査というのは人海戦術でやられていることだというふうに思いますが、一検査対象当たりの平均延べ検査投入人員というのはどうなっているのか、また、第一種商品取引業者と投資運用業者に対して多くの人員を割いている理由、これを教えていただけるでしょうか。
監視委員会が行います検査の一検査対象当たりの平均延べ検査投入人員、これは人数掛ける日数でございますけれども、平成二十七年度におきましては、第一種金融商品取引業者が百四十一人日、第二種金融商品取引業者が二十八人日、投資助言・代理業者が二十九人日、投資運用業者が百八人日、適格機関投資家等特例業務届け出者が六十六人日となっております。
また、同事業の多くを小規模な宅建取引業者が行うことが想定されていますが、その多くは投資運用業務に精通しているわけではありません。 再生事業は投資者にとって判断が難しく、小規模であっても被害が出ることも懸念されます。しかし、一般投資者の保護のための方策は不十分と言わざるを得ず、特例を設けて更に規制緩和をする合理性はありません。 以上の理由から反対とする旨を申し述べ、討論といたします。
ちょっと具体的に申し上げますと、銀行、保険会社、信託会社、あるいは民間都市開発推進機構、あるいはこの不特法で事業を行っております不動産特定共同事業者、あるいは投資運用業者、こういったようなものを省令で定めることを考えております。
○山添拓君 今聞いている限りはまだ抽象的な中身だと思うんですが、この事業は小規模な宅建取引業者に担わせることを予定していますが、その多くは投資運用業務に精通しているわけではないということも併せて指摘をしておきたいと思います。 国交省に改めて伺いますが、この五年程度の間に不動産特定共同事業に関して行われた行政処分の事例についてどのように把握をされているでしょうか。
投資運用機関となったときに、やはりプロの人材を入れていかなければいけない、今のいわゆる公務員並びの給与体系の中では、そういった給料で対応するということはなかなかできないわけです。
ですが、一方で、例えば、投資運用業務を行っている他の独法では、専門職コースみたいなものをつくって、そこは一般の職員よりもかなり高い給料を取る、ただし、当然成果は問われるという形の給与体系も入れているわけでありまして、私は、JOGMECにおいてもそういう給与というのは検討してもいいのではないかというふうに思っています。